世界大百科事典(旧版)内のサービス調整の言及
【労働関係調整法】より
…いやしくも権力的な介入・干渉をしてはならない。紛争解決への当事者の自主的な努力を側面から援助するにとどまるべきことから,本法の争議調整の態度を〈サービス調整〉という。政府・労働委員会の調整活動が労使双方に対して中立的でなければならず,事件の処理が迅速であるべきこともまた要請される。…
※「サービス調整」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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