世界大百科事典(旧版)内のスイス民法典の言及
【慣習法】より
…そして通説は,慣習法を制定法と同等の法源と認めた。スイス民法典(1907)は明文をもって慣習法を承認し,法律に対する補充的効力を認めた。【佐々木 有司】
【中国】
慣習法を中国法史,とくに秦・漢以後の中から探ろうとすると,かなりな困難を伴う。…
【法典編纂】より
…18世紀におけるような法典による他の法源の排除や裁判官の法律への拘束は緩和されたが,法典が存在する場合,法律実証主義的な考え方が強化された。ドイツ,スイスでは地方法典の編纂(ザクセン民法典やチューリヒ私法典など)が行われたが,これらの経験をふまえ第二波の法典編纂の頂点において作られたのがドイツ民法典(1896成立,1900施行)とスイス民法典(1907成立,12施行)である。そこにはヨーロッパの伝統的法律学の技術の粋が結集されている。…
※「スイス民法典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」