チューリンゲン部族法典(読み)ちゅーりんげんぶぞくほうてん

世界大百科事典(旧版)内のチューリンゲン部族法典の言及

【ゲルマン部族法】より

…中世初期におけるゲルマン諸部族の法。とくに5世紀後半から9世紀初頭にかけて成立した諸部族法典を指す。卑俗ラテン語で記録され,内容的には贖罪(しよくざい)金(ブーセ)の規定や訴訟法的規定が多い。私法的規定は少数であり,国制,行政法にいたってはほんのわずかである。当該部族民にのみ適用される属人法であった。諸部族法典は,成立の時期と条件を異にする三つのグループに大別される。 第1は,ローマ帝国領内に定住したゲルマン人の法記録。…

※「チューリンゲン部族法典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

2022年度から実施されている高校の現行学習指導要領で必修となった科目。実社会や実生活で必要となる国語力の育成を狙いとし、「話す・聞く」「書く」「読む」の3領域で思考力や表現力を育てる。教科書作りの...

現代の国語の用語解説を読む