トレスパス

世界大百科事典(旧版)内のトレスパスの言及

【ニューサンス】より

…これには2種類あり,(1)人間に対する侵害として,騒音・煙・悪臭・震動等によって健康侵害,精神的苦痛,日常生活上の不便を与えること,(2)財産権侵害として,隣地に雨水を建物から注ぎ入れること,樹木の枝や根を隣地に侵入させること,通行権や採光権を侵害することなど,多様な内容を含んでいる。多様な内容を含むだけに定義することが困難とされているが,いずれにせよ,ニューサンスは動産・不動産に対する物理的かつ直接的干渉であるトレスパスtrespassと区別され,間接的干渉であるとともに,訴訟の対象が土地または土地に関する権利の享受を不法に侵害する行為でなければならず,被害者の人格的権利でない点で共通している。もっとも,土地を現に占有していればよく,不法占拠者でも提訴することができる。…

※「トレスパス」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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