フアレス法(読み)ふあれすほう

世界大百科事典(旧版)内のフアレス法の言及

【フアレス】より

…しかし,53年に復活したサンタ・アナによってM.コモンフォルト,M.オカンポら自由主義者とともに国外追放になる。54年にアユトラ革命が起こりJ.アルバレスが革命評議会を樹立したとき,司法長官(1855)に任命され,軍人,教会の特権を廃止した〈フアレス法〉を制定した。57年に連邦制の典型となる憲法が制定されるが,執拗な保守勢力の反対に遭遇するとともに,コモンフォルト大統領との間にもフアレスの急進的政策をめぐって確執が生じた。…

※「フアレス法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android