世界大百科事典(旧版)内のフット,P.の言及
【国際私法】より
…この体制の下では,統治体の独立性の保持に熱心なあまり,ある領域では有効なものが他では無効となったりすることも避けられず,これを排して国際交流の安定化と促進とを図るため領域を超えた既得権の保護の必要性が感じられることとなる一方で,他の領域で成立した権利や行為の効力やその基礎となった他領域の法律の効力を自領域内で認めねばならない根拠は何かが論じられるようになってくる。主権の独立に重きをおいたパウル・フット(1619‐77),ヤン・フット(1647‐1714)父子の国際礼譲comitas説,グロティウス(1583‐1645)の万民法論に基づき国際協調義務を唱えたウルリック・フベルス(1636‐94)の所説などオランダ学派台頭の背景である。 このころから各領邦では独自に解決原理を明定しようとする動きが活発となり,バイエルン民法典(1756),プロイセン一般ラント法(1794),フランス民法(ナポレオン法典。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」