世界大百科事典(旧版)内のフランス民法典の言及
【法典編纂】より
…また法典はラテン語でなく自国語で書かれ,一般に理解しやすいものにしようとされた。当時の代表的な法典は,プロイセン一般ラント法(1794),フランス民法典(ナポレオン法典,1804)およびオーストリア一般民法典Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für Österreich(1811)である。プロイセンの法典は公私法にまたがる包括的大法典で,わかりやすくするため個別的で詳細な規定のしかたをしている。…
※「フランス民法典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」