フランス民法典(読み)ふらんすみんぽうてん

世界大百科事典(旧版)内のフランス民法典の言及

【法典編纂】より

…また法典はラテン語でなく自国語で書かれ,一般に理解しやすいものにしようとされた。当時の代表的な法典は,プロイセン一般ラント法(1794),フランス民法典(ナポレオン法典,1804)およびオーストリア一般民法典Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für Österreich(1811)である。プロイセンの法典は公私法にまたがる包括的大法典で,わかりやすくするため個別的で詳細な規定のしかたをしている。…

※「フランス民法典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む