世界大百科事典(旧版)内のフランス治罪法典の言及
【治罪法】より
…そして治罪法は,近代的刑事手続の法理・法制をはじめて包括的・体系的に法典化して,日本に導入する役割を果たしたのである。法典は6編480条からなり,フランスから招かれたボアソナードが1808年公布のフランス治罪法典code d’instruction criminelleをもとに草案を作成し,これを翻訳・改訂して成立した。そこには,刑事裁判所の構成,公訴は検察官が行うものとする国家訴追主義・起訴独占主義,予審判事による予審の手続,事実認定における自由心証主義,公判における公開主義・口頭弁論主義,弁護人の制度など近代的刑事手続の諸原則が盛り込まれている。…
※「フランス治罪法典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」