フロータス制(読み)ふろーたすせい

世界大百科事典(旧版)内のフロータス制の言及

【通商院】より

… (1)貿易管理業務 新大陸へ渡るすべての船舶は通商院の許可を必要とし,出航地は18世紀中ごろまではセリビャに,新大陸の入航地は18世紀初頭までハバナ,ベラクルス(現,メキシコ領),カルタヘナ(現,コロンビア領),パナマなど数港に限定されていた。1543年フロータス制の成立以降は,護衛艦に守られた船団(フロータスflotas)を組むことが義務づけられ,年2回の出航時期も指定された。こうしてフロータスによって搬出・搬入される物資もすべて通商院の統制下におかれたが,なかでも新大陸産の貴金属(うち20%は五分の一税として国庫に収められた)は全植民地時代を通じて最も重要な品目であった。…

※「フロータス制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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