世界大百科事典(旧版)内のブルグント部族法典の言及
【ゲルマン部族法】より
…後代(とくにレッケスビント王)の西ゴート部族法典は,これを改訂・増補したものである。同じくエウリック王法典を基礎にして,ブルグント部族法典(480‐501年グンドバード王の発布)が成立した。ついでフランク人の最古の法記録であるサリカ法典(507‐511成立)が,このブルグント部族法典かエウリック王法典を利用して起草された。…
【ブルグント王国】より
… ブルグント王国は西ゴート王国や東ゴート王国と同じくゲルマンとローマの二元国家であったのは明らかである。グンドバート王によって発布された法を基礎にして成立した〈ブルグント部族法典〉はゲルマン諸部族法のなかで最もローマ法の影響を受けていて,先住ローマ人とブルグント人の間の身分的平等(相応する身分について同一規準の賠償金)を宣明している。また国王は二重の肩書をもっていて,ローマ人にとっては軍隊指揮官,ブルグント人にとっては王であった。…
※「ブルグント部族法典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」