プリー・バーゲン(読み)ぷりーばーげん

世界大百科事典(旧版)内のプリー・バーゲンの言及

【当事者主義】より

…さらに,英米においては,公判のはじめに被告人が〈有罪の答弁〉をすると,公判の手続を省いてただちに有罪判決をする,いわゆるアレインメント制度がとられており,その意味で一種の処分権主義を認めたに等しいともいえよう。とくにアメリカを中心に,検事と被告人(弁護人)の間で答弁のための取引(たとえば,有罪の答弁と引換えに刑を軽くする)まで行われるので,そのような色彩がますます強くなっている(これを司法取引――プリー・バーゲンという)。この間にあって日本では,旧法まで職権主義のやり方をとっていたが,現行刑訴法は,英米法の影響を受け,基本的に当事者主義を採用することとなった。…

※「プリー・バーゲン」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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