世界大百科事典(旧版)内のベーゼラー,G.の言及
【法制史】より
… ゲルマニステンは初期にはいわばロマニステンとの分業の形で,法の歴史をさかのぼることによってドイツ的法制度の本質(原理)を明らかにしようと努めていたが,1830年代に至って両者間の対立が尖鋭化する。ベーゼラーは,ローマ法の継受を法曹法と民衆法の分裂をもたらした〈国民的不幸〉と呼び,民衆法の復権,両者の融和を要求した(サビニーは,ローマ法は民族の代表者たる法律家の手によってドイツに導入されたものと強弁していた)。三月革命(1848)前の政治的自由主義と結びついた主張である。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」