世界大百科事典(旧版)内のホロス碑文の言及
【抵当標石】より
…そのほかホロスが立てられるのは,夫が妻の嫁資(妻が夫のもとを去る時はこれを持って帰る権利があった)の保証のため与えねばならぬ財産の上に妻が立てる場合,孤児の世襲農地(孤児の財産はアルコンが賃貸しすることになっていた)を賃借りした人々の財産の上に立てられる場合,買戻し権を留保したまま売られた土地の上に立てられる場合などであった。アテナイでは前4世紀以降事実上の土地の移動が多くなったらしく,ホロスも比較的多く発見されており,ホロス碑文は当時の土地所有の状況を知るのに不可欠の史料となっている。その研究によると,それは大土地所有成立の証拠ではなく,中小土地所有の優越という伝統的状況が本質的に変わったことを証明するものではないようである。…
※「ホロス碑文」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」