マナー裁判所(読み)まなーさいばんしょ

世界大百科事典(旧版)内のマナー裁判所の言及

【マナー】より

…典型的なマナーは領主直営地と農民保有地から成り,また農民の社会的集団の単位である村落共同体をその基礎としている。領主はマナー裁判所を有し,また自分の親族や農民のために教会を建立してその司祭を司教に推挙する権利をもっていた。しかし以上のような典型的な姿をもたないマナーも多数存在した。…

※「マナー裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む