マナー裁判所(読み)まなーさいばんしょ

世界大百科事典(旧版)内のマナー裁判所の言及

【マナー】より

…典型的なマナーは領主直営地と農民保有地から成り,また農民の社会的集団の単位である村落共同体をその基礎としている。領主はマナー裁判所を有し,また自分の親族や農民のために教会を建立してその司祭を司教に推挙する権利をもっていた。しかし以上のような典型的な姿をもたないマナーも多数存在した。…

※「マナー裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む