世界大百科事典(旧版)内のマーク・レスター事件の言及
【パブリシティ権】より
…1953年ハーラン・ラボラトリーズ対トップス・チューイングハム事件でこの言葉が用いられた。 日本ではマーク・レスター事件(1976年東京地裁判決)が,パブリシティの用語を用いなかったが,俳優の氏名・肖像の無断利用者に対し損害賠償を命じ,これはパブリシティ権を認めた最初の判決であるとされる(1989年9月27日東京地裁判決はパブリシティの権利と明記している)。 東京高裁1991年9月26日判決は,タレントの肖像・氏名をカレンダー等に無断で利用した者に〈氏名・肖像利用権〉に基づいて製造販売の差止めを命じ,〈人格権〉侵害により損害賠償を命じている。…
※「マーク・レスター事件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」