世界大百科事典(旧版)内のみなし利息の言及
【出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律】より
…ここにいう金銭貸借は,通常の金銭貸借以外に手形の割引および売渡担保その他これに類する方法によって行う金銭の交付または授受を含む。また本法は,礼金・割引金などみなし利息にも適用される。本法は,利息制限法の特別法ではなく,またそれに優先するものでもない。…
【利息】より
…(5)金銭貸借において,貸主が礼金,割引金,手数料,調査料などの名目で受け取る元本以外の金銭は利息とみなされる(利息制限法3条)。これを〈みなし利息〉という。これらのものの多くは,利息の実質を有するにもかかわらず,従来,礼金,割引料などの名目のもとに,利息の制限を逸脱する手段として利用されてきたので,これを防ぐために,利息制限法はこれらを利息とみなすことにした。…
※「みなし利息」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」