モデル条例(読み)もでるじょうれい

世界大百科事典(旧版)内のモデル条例の言及

【条例】より

…けれども,地方自治体が自主立法機能の拡充に努めるようになったのは1960年代末以降のことである。それ以前には条例には国の法令の地域的補完機能が濃く,条文も国ないし府県の用意した〈モデル条例〉を機械的に適用したものが多かった。また〈公安条例〉のように政治的に法律制定が難しい事項について国が条例制定を指導し,それを受けて制定されたものもある。…

※「モデル条例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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