世界大百科事典(旧版)内のリボン闘争の言及
【争議行為】より
… 第5に,特殊な形態の争議戦術としてリボン腕章等着用闘争とビラはり闘争が行われることがあるので,これについてふれておきたい。リボン闘争やビラはりは通常組合活動の一態様としてとられることが多いが,争議行為の一環として行われることがある。労働提供時の服装について一定の制限がある場合は,この制限に違反するリボン腕章等着用行為は不完全な労働提供となる。…
【不当労働行為】より
…そこで,なにが〈正当な〉〈組合活動〉かが問題になる。この正当性については,多様な争議行為とともにビラ貼りやリボン闘争など企業施設内もしくは就業時間中になされる組合活動が判例・学説上問題となっている。日本の企業別組合の特徴,つまり企業内でしか効果的な組合活動をなしえないとの実態をいかに評価するかによって,その判断が分かれているといわれる。…
※「リボン闘争」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」