リミテッド・パートナーシップ(読み)りみてっどぱーとなーしっぷ

世界大百科事典(旧版)内のリミテッド・パートナーシップの言及

【外国会社】より

…ただドイツの合名会社のように本国法では形式的には法人でないものが包含されるかが問題となるが,本国法上法人であるか否かを問わないと解するのが通説,判例の立場(大審院1905年4月17日判決)である。英米におけるジェネラル・パートナーシップgeneral partnershipやリミテッド・パートナーシップlimited partnershipなども,合名会社,合資会社に準ずるものと解するのが通常である。また1975年4月3日EC委員会提案の〈ヨーロッパ株式会社〉は,構成国株式会社の国際合併を容易ならしめ,国際的競争力を強化するため,EEC条約に基づき法人格が付与される会社であるが,その本質は私法人であり,外国株式会社と同一の扱いを受けることとなろう。…

※「リミテッド・パートナーシップ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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