世界大百科事典(旧版)内のレコード製作者の言及
【著作隣接権】より
…実演,レコード,放送,有線放送は,著作物の伝達手段であるが,これらは無断の複製等から守られるべき価値があるとして,著作物に準じて,著作権法によって,保護されている。この実演家,レコード製作者,放送事業者,有線放送事業者に与えられた権利が著作隣接権である(著作権法89条~104条)。著作権に隣りあったという意味で著作隣接権neighbouring rightsといい,日本では1970年著作権法改正で創設された(実演とレコードについては,旧法下でもある程度保護されていた)。…
※「レコード製作者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」