レッド・ライオン放送局事件(読み)れっどらいおんほうそうきょくじけん

世界大百科事典(旧版)内のレッド・ライオン放送局事件の言及

【反論権】より

…今日マス・メディアの巨大化・集中化により,送り手から疎外され,受け手の立場に固定されてしまった市民に対し,マス・メディアへの参加を保障する新しい権利として主張されるようになったアクセス権right of accessの一類型として,最近注目されるようになった。反論権に対する最近の関心を喚起する契機となった代表的な事例として,アメリカで,あるラジオ番組によって批判を受けた者が,連邦通信法の規定する〈公平原則fairness doctrine〉に基づいて反論放送時間を要求し,連邦最高裁判所で認められたレッド・ライオン放送局事件(1969)がある。日本では,1973年12月2日付朝刊に日本共産党を批判する自民党の意見広告を掲載した《サンケイ新聞》に対し,日本共産党が無料の反論広告を要求して裁判に訴える事件(サンケイ新聞意見広告事件)が起こり,関心を高めるきっかけとなった(1977年の第一審判決と80年の第二審判決では,共産党の反論権の主張は否定され,87年の最高裁判決でも上告が棄却された)。…

※「レッド・ライオン放送局事件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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