世界大百科事典(旧版)内のローマ・カトリック教会法の言及
【教会法】より
…キリスト教会の組織や活動を規律する法を教会法という。教会法は,キリスト教会の典礼または教派の別に従って,ローマ・カトリック教会法,ギリシア正教会法,ドイツ福音主義教会法,英国国教会法,改革派教会法などに区分され,法定立の主体の別に応じて,狭義の教会法(神または教会が定立した法),国家教会法(国またはこれに準ずる団体が教会に関して定立した法)およびコンコルダート(政教条約。教会と国家の間の条約)に区分される。…
※「ローマ・カトリック教会法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」