世界大百科事典(旧版)内のバック・ペイの言及
【不当労働行為】より
…(1)不利益取扱い 差別待遇については,賃金差額の支払等具体的な差別是正措置が命じられる。また,解雇がなされると,原職復帰および賃金相当額,いわゆるバック・ペイの支払が命じられる。このバック・ペイからの中間収入(解雇期間中,他で就労したことにより得た収入)の控除の適否について,労働委員会と裁判所は明確な対立を示している。…
【労働委員会】より
…救済命令の内容は,事案に応じた柔軟かつ適切なものが期待されているが,実際は不当労働行為の型に応じ,ほぼ定型的な救済がなされている。解雇については,原職復帰とバック・ペイback pay(解雇が不当労働行為とされた場合,解雇時から原職復帰時までに労働者に支払われるべきであった賃金の遡及支払)の支払,支配介入についてはその中止,団体交渉拒否については団体交渉の応諾等である。もっとも,申立ての8割近くは,命令が出される以前に和解もしくは取下げによって終結している。…
※「バック・ペイ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」