マルテンス条項(読み)まるてんすじょうこう

世界大百科事典(旧版)内のマルテンス条項の言及

【ハーグ陸戦条約】より

…それらは,陸戦のみならず,戦争一般に妥当するものとみなされている。なお,この条約の前文には,〈一層完備シタル戦争法規ニ関スル法典ノ制定セラルルニ至ルハ,締約国ハ,其ノ採用シタル条項ニ含マレサル場合ニ於テモ,人民及交戦者カ依然文明国ノ間ニ存立スル慣習,人道ノ法則及公共良心ノ要求ヨリ生スル国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下ニ立ツコトヲ確認スル〉という有名なマルテンス条項が挿入されている。【藤田 久一】。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」