マルロー法(読み)まるろーほう

世界大百科事典(旧版)内のマルロー法の言及

【町並み保存】より

…この憲章の第7条に,〈ある記念物は,それが立証している歴史や,それが生まれた背景から切り離せない〉とあることは,文化遺産の保存から周囲の環境保存へのステップを示唆するものであった。 各国の法制にも変化がみられ,62年にはいわゆる〈マルロー法〉(フランスの歴史的・美的遺産の保護法を補足し,不動産修理を促進する1962年8月4日付法律)がフランスで制定され,67年にはシビック・アメニティーズ法がイギリスで制定されて,それぞれ都市計画と文化財保護を統一した法規のもとに推進することとなった。保存組織としても,56年にイタリア・ノストラ,57年にシビック・トラスト,64年にシビタス・ノストラがそれぞれイタリア,イギリス,フランスに作られ,広域的な情報交換に役立っている。…

※「マルロー法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」