モントリオール協定(読み)もんとりおーるきょうてい

世界大百科事典(旧版)内のモントリオール協定の言及

【航空事故】より

…まず,1929年のワルシャワ条約(114ヵ国が批准)で旅客の死亡については1人当りの支払限度額が12万5000フラン,手荷物の損害については1人当り5000フランと決められ,次いで55年のハーグ条約(98ヵ国が批准)で旅客の限度額が25万フランに引き上げられた。その後,66年に世界の主要航空会社間で結ばれたモントリオール協定によって旅客の限度額は再び7万5000ドルに増額され,これが先進国の標準となったが,81年になって日本航空と英国航空のみはさらにこれを10万SDRに引き上げた。しかし,海外諸国の航空会社の中にはモントリオール協定に加盟していないところも多いので,同じく航空事故による死傷とはいっても,搭乗していた航空機の所属いかんによって賠償額に大差が生じ,日本でも海外の事故で死傷した日本人旅客に提示される金額があまりにも低いため物議をかもす例がしばしばある。…

※「モントリオール協定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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