世界大百科事典(旧版)内のリース料の言及
【リース業】より
…その物件を貸し出す産業をリース業という。リース期間はその物件の経済耐用年数に合わせて決められ,その間,借手になる企業は物件の購入価格に金利,税金,保険料および手数料を加えた金額を月割りにして,リース料という形でリース会社に支払う。 リース業は第2次大戦後アメリカにおいて発展した。…
※「リース料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新