一人組合(読み)ひとりくみあい

世界大百科事典(旧版)内の一人組合の言及

【労働組合】より

…もっとも,すでに自主性の項においても見たように,労組法上の労働組合性の否定は〈憲法上の〉労働組合性,つまり憲法28条の利益の享受との関係における労働組合性の否定までは意味しておらず,したがって,自主性を保持しているかぎりは一時的交渉集団,争議団も憲法28条が保障している範囲の利益は享受できるとするのが通例である。いわゆる一人組合については,労働組合とは認めえないといわざるをえないが,たとえば,使用者の組合干渉工作などの結果として組合員が減少し,一人組合が現出したというような場合には,例外的になおその労働組合性が認められるとする見解も有力である。このような場合に一人組合の労働組合性を承認すると,それ自身が労働組合としての保護,救済を求めうるという便利がありはするが,一方,これを否定したからといって,救済の道がいっさいふさがれてしまうというものでもない。…

※「一人組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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