世界大百科事典(旧版)内の一揆契約の言及
【六角氏式目】より
…この手続形式は,この法が家臣のみならず主君六角氏をも規制することを意味し,この形式に応じて,その内容も公正な裁判を行うことを求めたものなど,六角氏の恣意の施政を制約する条文が半数以上を占めている。一方,重臣たちがみずから主唱者として立法し,大名に遵守を誓い,法によってみずからを規制しようとした目的は,領主相互間における利害の対立を捨てた領主間の協調という家臣の一揆契約の締結であった。この一揆的領主間協約の締結と大名の恣意的施政の制約という二つの特徴が,強力な惣村の連合体の出現によって危機にひんした状況のもとで,領主権益の擁護という方向で結び合わさって成立しているところに,この法典の最大の特徴がある。…
※「一揆契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」