世界大百科事典(旧版)内の一斉休暇闘争の言及
【争議行為】より
…したがって,使用者との関係上,組合規約違反の争議行為も正当性を失うことがない。
[特殊な類型の争議行為の正当性]
山猫スト,順法闘争,一斉休暇闘争などの特殊な類型の争議行為があるので,この争議行為の正当性についてふれておく。 山猫ストは,組合の正規の手続を踏まないで一部組合員集団または労働組合の下部組織が行う争議行為である。…
【有給休暇】より
…労働者が休息,娯楽,教養,能力の啓発などの目的のために,休日とは別に,とりたいときに,その期間中の賃金を失うことなく,権利として,労働契約上の労働義務を免除され賃金が支払われる休暇。
[年次有給休暇権の保障]
新憲法は社会権条項(25条~28条)のなかに法律で定めるべき勤労条件の重要な一部に〈休息権〉を含むべきことを規定している(27条)。労働者の年次有給休暇権(以下,単に年休権という)は,この憲法の保障する休息権を具体化したもの(労働基準法39条。…
【労働組合法】より
…労働組合法,労働基準法および労働関係調整法は労働三法といわれる。労働組合法は集団的な労使関係を規律する最も基本的な法律で,労組法と略称する。1949年6月1日に制定され,同日に施行された。
[制定までの経緯と変遷]
戦前にも労組法制定に向けた努力が存在したとはいえ,大正時代から昭和の初頭にいたるまでの間に約20の法案が登場したものの,いずれも日の目をみることはなかった。終戦直後の1945年12月に公布,46年に施行された旧労組法が,日本最初の労組法であった。…
※「一斉休暇闘争」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」