世界大百科事典(旧版)内の一本一利の言及
【高利貸】より
…米麦を借りた場合には,期間は1年,複利は許さず,利息は年5分を超えてはならないとされた。また利息の額は元本の額を超えてはならないとする原則があり,元・明・清時代には,これを一本一利と称した。このように,法定利率もけっして低くはなかったが,現実に行われた高利貸の利率はさらに高く,月利6分以上から1割(年12割)に達するものもあった。…
※「一本一利」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」