一田三主(読み)いちでんさんしゅ

世界大百科事典(旧版)内の一田三主の言及

【一田両主制】より

…この事実は一田両主慣行において確立された耕作権が所有権に準ずる性質をもおびていたことを示している。なお,地主が,土地税納入を第三者に請け負わせ,これとひきかえに小作料徴収権を委譲するなど,さまざまの形で土地所有権の部分的分割を行う際には一田三主という事態も生まれていた。また,小作農が保持していた耕作権を第三者に売却あるいは入質し,旧来の地主とこの第三者とに二重の小作料を支払うという悲惨な状況も見られた。…

※「一田三主」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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