《一般意思の表明としての法律》(読み)いっぱんいしのひょうめいとしてのほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の《一般意思の表明としての法律》の言及

【カレ・ド・マルベール】より

…カン,ナンシー,ついで長くストラスブール大学教授。主著《一般国家学綱要》(第1巻1920,第2巻22)のほか,フランスの実定法構造が立法権の優位によって支配されていることを徹底的かつ執拗に系統的に分析した《一般意思の表明としての法律》(1931)がとくに重要である。彼の見解はフランスにおける代表的な法実証主義としてあげられるが,その実証主義は,国家法の所与の現実を,さまざまの理想や哲学の擬制をはぎとって直視するところに特色があった。…

※「《一般意思の表明としての法律》」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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