一般破産主義(読み)いっぱんはさんしゅぎ

世界大百科事典(旧版)内の一般破産主義の言及

【破産】より

…これが現行法である。同法は,商法典から独立した法典となり,商人・非商人の区別なく破産を認める一般破産主義を採用し,支払不能を破産原因とするなど,ドイツ法的色彩の強いものとなった。その後,第2次大戦後の52年,アメリカ法の影響を受けて,ヨーロッパ大陸では知られていなかった〈免責〉(後述)の制度が導入された(免責を認める立法主義を免責主義という)。…

※「一般破産主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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