一般自由人(読み)いっぱんじゆうじん

世界大百科事典(旧版)内の一般自由人の言及

【ゲルマン法】より

…それが19世紀に入り,歴史法学派の民族精神論と結びついてゲルマニストの根本見解となったのである。一般自由人(自由平等な小農民)を中核とする共和政的国制をはじめ,ジッペ従士制度,マルク共同体,ムントゲウェーレ,平和喪失,フェーデ等がゲルマン法の主軸をなす制度であり,これらはその後変化しながら中世にも生き続けたとされ,ゲルマン民族の法たるゲルマン法は,ローマ法と対極的な性格を示し,法曹法であるローマ法に対し民衆法であり,脱倫理的,個人主義的なローマ法に対し,倫理的,社会的(団体的)であると説かれた。 このようなゲルマン法に関する伝統的イメージは,現在では根本的な転換を迫られている。…

※「一般自由人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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