世界大百科事典(旧版)内の一色別符の言及
【一色】より
…ただし,実例では年貢(官物)のみを納める場合がほとんどであった。たとえば,一色別納,一色別符といえば,荘園領主あるいは国に対しては年貢(官物)のみを納め,雑公事を免除されていることをいう。また,一色田は,荘園の耕地のうちの荘園領主直属地という意味で用いられることが多いが,これは,名田が年貢・雑公事の双方を負担するのに対して,直属地は年貢のみを負担することに由来する。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」