三互の法(読み)さんごのほう

世界大百科事典(旧版)内の三互の法の言及

【回避制】より

…親族回避とは,親属関係にある者が同一の官庁に奉職できないことをいい,本籍回避とは,主として地方官がその本籍地の官にはつけないことをさす。前漢までは回避の制はなかったが,後漢の末に〈三互の法〉ができて,自分の本籍地のみならず姻戚の本籍地に官となることと,甲と乙とが同時に互いに相手の本籍地の州の官となることを禁じて以来,しだいに細かい規制が施行された。しかし時には老臣や勲臣を優遇させるために,わざと本籍地の地方官に任じて名誉を与えることもあったが,明・清時代には厳しい規制が行われた。…

※「三互の法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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