世界大百科事典(旧版)内の上杉家条目の言及
【上杉氏】より
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[戦国家法]
越後上杉氏は,戦国大名としてその統治のために一定の法令,分国法を制定しなかった大名である。施策や判決などは個別に発布され,多く条目の形をとった(上杉家条目と総称)。謙信期のおもなものには,1560年(永禄3)府内町に出された11ヵ条の条目,翌年魚沼郡の上田,妻有両荘に発した徳政令,64年柏崎町に出された制札などがあり,外征による新領地の統治策を示したものに77年(天正5)の能登国制札がある。…
※「上杉家条目」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」