世界大百科事典(旧版)内の不可分債務の言及
【不可分債権・不可分債務】より
…たとえば,数人が1個の家屋を共同で買った場合の引渡請求権や共同で売った場合の引渡債務のように,分割して実現することのできない給付を目的とする多数当事者の債権関係を不可分債権関係といい,そのうち債権者が多数いるものを不可分債権(前例では数人の引渡請求権),債務者が多数いるものを不可分債務(前例では数人の引渡債務)という。 不可分債権は給付が性質上不可分な場合および当事者が不可分を約した場合に生じるが,実際上の例は少なく,大きな機能を果たしてはいない。…
【連帯債務】より
…したがって,連帯債務は債権担保の機能を果たすもの(人的担保手段である)といえる。
[連帯債務と類似の制度との区別]
連帯債務は,各債務者がそれぞれ債務全額の給付義務を負う点で不可分債務(不可分債権・不可分債務)と類似している。しかし,不可分債務において各債務者がそれぞれ全部の給付義務を負うのは,給付が性質上または意思表示によって不可分だからであり,その効力も民法434~439条の絶対的効力(債務者の1人について生じた事由が他の債務者に効力を及ぼすこと)を生じない点で,連帯債務と異なっている。…
※「不可分債務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」