世界大百科事典(旧版)内の不知行年紀法の言及
【中世法】より
…土地所有権も権利の存在だけでは十全でなく,権利の行使(職の知行)があって初めて権利は完全であるとする法的認識が一般化し,やがて,長年月に及ぶ土地の事実的支配は,その土地の上に眠る権利(現実に行使されない権利)に優越するという認識とその慣習化(いわゆる年序(ねんじよ)の法)が行われた。これを受けて鎌倉幕府法の知行年紀法(20年以上土地の事実的支配を継続すれば,ただそのことによって新しい権利が取得される),不知行年紀法(20年以上土地所有権の行使を怠れば,そのことによって権利そのものも無効となる)などが成立し,これらの年紀法は,多少の年月を経て公家法,本所法にあるいはそのまま,あるいは形を変えてとり入れられた。 第2に私有財産重視の一つの表現として財産刑の盛行がある。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」