不良貸付(読み)ふりょうかしつけ

世界大百科事典(旧版)内の不良貸付の言及

【金融犯罪】より

… 金融犯罪の態様ならびに法の適用は,次の通りである。(1)不正融資には,回収の見込みがはっきりしないのに,情実などから特別に担保など回収確保の措置をとらずに貸し付ける不良貸付(例,吹原産業事件,1965年。大光相互銀行事件,1979年)と法令,定款,内規等に違反して貸し付ける不当貸付がある。…

※「不良貸付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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