不輸官物(読み)ふゆかんもつ

世界大百科事典(旧版)内の不輸官物の言及

【国免荘】より

…荘園の不輸租を公認できるのは太政官だけであり,国守にその権限はなかった。ところが10世紀初頭から国守の任国内支配について中央政府がこまかく干渉しない方針に転換すると,国守が独断で荘園の不輸(10世紀からは不輸官物(かんもつ)というのが正しい)を認めはじめた。このように国守の独断で不輸が認定された荘園を国免荘というが,その不輸認定はその国守の在任中だけ有効であった。…

※「不輸官物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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