世界大百科事典(旧版)内の世界教員憲章の言及
【教師】より
…そこでは〈教育職は専門職としての職務の遂行にあたって学問上の自由を享受すべきである〉としたうえで,最高水準の仕事をする責任のあることを強調し,さらに〈教員にすべての市民的権利を行使する自由を認めねばならない〉としており,これは日本の教師の地位に対しても問題を投げかけている。またこれより先,1946年のユネスコの提唱に始まり,54年のFISE(世界教員組合連盟),IFTA(国際教員協会連合),FIPESO(国際中等教員連合)の合同委員会により,世界教員憲章が採択されており,そのなかには,〈教育課程と教育実践とにかんする問題では,教育学上および職業上の自由が尊重されねばならない。とくに教育方法と教科書との選択において,また教育学上および職業上の諸問題の研究に自分たちの代表を参加させることをとおして,教員の創意性が奨励されなければならない〉という重要な原則が示されている。…
※「世界教員憲章」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」