世界大百科事典(旧版)内の中央卸売市場法の言及
【卸売市場】より
…とくに,1918年に発生した米騒動への対応策として,時の政府は,食料品価格の引下げ・安定化を図るために,食料品を中心とした小売店の集合施設である公設小売市場の建設を進めるとともに,小売市場への配給の円滑化と卸売価格引下げの目的をもって,中央卸売市場構想を打ち出す。それが,23年に〈中央卸売市場法〉として成立し,以後,27年の京都市に始まり,高知市(1930),横浜市,大阪市(ともに1931),神戸市(1932),東京府の築地,神田,江東の3市場,鹿児島市(ともに1935)と,各地に中央卸売市場が建設されていく。しかし,同法では中央卸売市場以外については規定しておらず,そのために,中央卸売市場以外の卸売市場(類似市場)が乱立し,生産者等との間でも問題が生じてきた。…
※「中央卸売市場法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」