世界大百科事典(旧版)内の中小企業信用保険法の言及
【中小企業信用保険】より
…政府100%出資の中小企業信用保険公庫が保険者となるが,同公庫は信用保証協会の保証総額が一定の限度に達するまでは包括的に引き受けることになっている。 本制度は,中小企業に対する事業資金の融通を円滑にし,もって中小企業の振興をはかるため,〈中小企業信用保険法〉(1950公布)に基づき1950年に創設された。当初は政府が直接保険の運営に当たっていたが,58年に中小企業信用保険公庫が設立され,現在の形となった。…
※「中小企業信用保険法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」