世界大百科事典(旧版)内の中華民国土地法の言及
【減租減息】より
…すなわち国共合作下の国民革命期(1924‐27),減租減息を掲げる農民運動が広東省海陸豊地方を中心に繰り広げられ,国民党中央も1926年10月〈二五減租〉(小作料25%引き下げ)を採択した。この政策は国共分裂後も国民政府に受け継がれ,〈中華民国土地法〉(1930年6月)に定められたが,実際には施行されなかった。 一方中国共産党は,江西省瑞金地方はじめ各革命根拠地で土地革命を展開したが,37年7月の日中戦争勃発を前に,今や民族矛盾が主となり国内矛盾は従になったとして抗日民族統一戦線を提唱し,各階層人民を一致団結して抗日に立ち上がらせるため,地主所有地の没収を止め減租減息に転ずることを決定した。…
※「中華民国土地法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」