世界大百科事典(旧版)内の中華電影の言及
【日本映画】より
…こうして38年の国家総動員法公布を経て,第2次大戦の始まった39年,映画法が施行され,映画製作・配給の許可制,映画製作に従事する者(監督,俳優,カメラマン)の登録制,劇映画脚本の事前検閲,文化映画・ニュース映画の強制上映,外国映画の上映制限などが法定化された。この間,いわゆる日華事変の起こった1937年には中国東北部に満州映画協会が,映画法施行の39年には中国南京に中華電影,中国北京に華北電影が,いずれも国策会社として設立されて,国家による日本外地での映画工作が広がっていった。映画法に基づく映画新体制の強化はきびしく,41年の日米開戦ののち,42年,映画会社は東宝と松竹,それに新興キネマ・日活・大都を吸収した大映の3社となり,200以上あった文化映画製作会社は3社に,外国映画輸入会社は1社に統合され,また,映画配給も〈紅〉〈白〉2系統に統合された。…
※「中華電影」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」