世界大百科事典(旧版)内の主権者命令説の言及
【分析法学】より
…彼はまず〈固有の意味での法〉は命令であるというところから出発し,〈厳密な意味での法〉すなわち実定法は,独立政治社会における主権者がその独立政治社会の成員に対して創設した一般的命令である,とする。このように,分析法学は,主権者命令説と結びついて展開されたのである。分析法学の基礎には功利主義がみられるが,法学の対象をもっぱら実定法に限定するとともに,法の善悪には関知せず,法と道徳とを概念的かつ効力的に分離する分析法学は,典型的な法実証主義理論としての性格をもつ。…
※「主権者命令説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」