世界大百科事典(旧版)内の予定納税基準額の言及
【予定納税】より
…そこで国の収入の安定化と納税者の便宜を考慮して,以下のような予定納税の制度が設けられている。すなわち税務署長は,その年の5月15日の現況によって予定納税基準額を計算し,その額が15万円以上の場合にはその予定納税基準額と第1期(7月1日~31日)と第2期(11月1日~30日)にそれぞれ納付すべき予定納税額を6月15日までに納税者に通知する。特別農業所得者については9月15日の現況によって予定納税基準額を計算し,第2期に納付すべき予定納税額を10月15日までに納税者に通知することになっている。…
※「予定納税基準額」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」