世界大百科事典(旧版)内の予約完結権の言及
【予約】より
…予約のねらいは,将来締結したいと望む本契約のため,事前に相手方を拘束しておくことにある。予約には,予約上の権利者が本契約を成立させようとする場合に,(1)相手方が承諾の義務を負うものと,承諾なしにただちに本契約が成立するもの(すなわち,予約完結権を認めるもの)との2種がある。そして,(2)予約上の権利者が当事者の一方であるか(これが多い),双方であるかによって,普通は,(1)が片務予約と双務予約に,(2)が〈一方の予約〉と〈双方の予約〉に,分かれる。…
※「予約完結権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」